相続税申請・申告

相続税申告は税理士によって差がでます

税理士なら誰でも相続税の相談や申告に適しているというわけではなく、依頼する税理士によって対応や手続きのスピード、納税額に大きく差が出る場合があります。もちろん、年間で何百件もの相続税申告をしている事務所と、数件程度しか相続税申告業務を行っていない事務所とでは、経験も蓄積されたノウハウも異なってきます。多くの実績を持つ当事務所では、圧倒的な経験と高度な専門知識によって、納税対策や分割対策にも最大限配慮しながら相続税申告及び名義変更手続きを確実に行い、相続に必要な費用の合計について明瞭にして、ご負担ができる限り少なくなるように努力します。

相続税申請で選ばれる理由

1.全国対応しています

当事務所では、北は北海道から南は沖縄まで、日本全国対応しております。また不動産の評価額の算定の際にも、国内のどの地域にある土地であっても原則省略せずに実際にその土地を直接見て評価をする現地調査を行います。交通費等は別途頂くことになりますが、しっかりとした現地調査を行うことで無駄な税金を節約することが可能になります。

2.素早い対応で安心をご提供

当事務所では経験豊富な複数の税理士が相続業務に関わることで、多角的な検証を元に申告書の信頼度を上げるとともに、分業によって作業期間の大幅な短縮を可能にしています。相続の全ての過程において高い品質を維持しながら、スピーディな申告を実現します。

3.土地の評価も的確に行います

相続財産において大きなウェイトを占めるのが土地であり、相続税額の算出には相続税の知識に加えて土地に関する知識が必要不可欠です。当事務所では測りにくい土地も実際に現地を訪れて的確に測り、航空写真なども活用しながら、納税額を適正かつ最下限に抑えた相続税申告を行っています。

4.税務署OBによる入念な役所調査

土地の評価においては、評価しようとする土地がどのような種別の道路に接しているかで評価が変わるため、現地調査の他に役所調査も欠かせません。例えばその土地が都市計画道路の予定地内の範囲に含まれている場合などは、評価額が下がる可能性があります。当事務所では税務署で評価を担当していたOBが現地の役所まで出向き、細かい情報を調べた上で的確な判断と評価を行うので安心です。

ご相談からご契約までの流れ

電話にて相談お申込み

まずは当事務所までお電話でご連絡の上、面談日程をご予約ください。料金を気にせずに安心してご相談いただけるよう、初回面談は30分無料となっております。

税理士との面談

お客様が置かれている詳しい状況やご希望を丁寧に伺い、お客様にとって最善の相続プランを考えさせていただきます。相続税納付までの道筋と、当事務所にてご提供可能なサービスをわかりやすくご提案致します。

相続税プランのお見積り作成

お見積り(無料)をご用意し、ご検討いただきます。お客様がプラン内容に納得いただけましたらご契約へと進みます。

ご契約・相続税申告業務の開始

契約締結後、速やかに相続税申告業務に着手し、申告完了まで責任を持って対応させていただきます。お客様の方でご用意いただきたい資料等につきましては、税理士より詳しくお伝え致します。

申告業務

相続税申告に必要な資料の診断・取り寄せを行い、お客様にご準備いただいた資料と合わせて取り揃えます。それらの資料を元に申告書を作成し、手続きを進めていきます。

相続税申告完了のご報告、お支払い

相続税額が決定し、申告まですべての業務が終了した後、ご請求書をお渡し致します。書類収集にかかる実費などはご負担いただきますが、途中で見積りよりも高額の報酬を急に要求するようなことは決してありませんのでご安心ください。万が一お見積り時にはなかった案件の追加や事実の発生により財産評価等が発生した場合には、まずお客様へご報告した上で、必要な費用等についてご説明させていただきます。

相続申告の費用

基本報酬:30万円

相続税の申告費用は、原則として①基本報酬と②相続人等の人数及び遺産総額による報酬をいただいております。

基本報酬は税務書類の作成・申告等に最低限必要な金額です。相続人等の人数及び遺産総額による金額は、遺産総額及び相続人等の人数に応じて見積もりをさせていただきます。

なお申告期限が迫っているものとか、財産評価が著しく複雑な場合には報酬を加算させていただくケースもございます。

基本報酬:30万円(別途消費税)

相続税の申告費用は、原則として①基本報酬と②相続人等の人数及び遺産総額による報酬をいただいております。

基本報酬は税務書類の作成・申告等に最低限必要な金額です。相続人等の人数及び遺産総額による金額は、遺産総額及び相続人等の人数に応じて見積もりをさせていただきます。

なお申告期限が迫っているものとか、財産評価が著しく複雑な場合には報酬を加算させていただくケースもございます。

よくある質問

Q: 相続税の申告はいつまでにすればいいですか

A: 相続税の申告は、被相続人が亡くなられたことが判明した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。例えば1月15日に死去された場合であれば、申告期限はその年の11月15日です。この期限が土日祝日などに当たる時は、これらの日の翌日が期限となります。

Q: 申告をしなくてもいいのはどのような場合ですか

A: 相続税の申告と納税が必要になるのは、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産と、相続又は遺贈により取得した財産、そして相続時精算課税の適用を受けた贈与によって取得した財産の全て足した合計額が、遺産に関する基礎控除額を超えた場合です。基礎控除額の範囲内であれば基本的には申告も納税も不要となります。ただし「配偶者の税額軽減」の特例の適用を受ける場合など、相続税が0円の場合でも相続税の申告義務が発生するケースがあるため注意が必要です。

Q: 誰が相続人になるのですか

A: 民法の規定によって、相続人とは「配偶者、子及びその代襲者、父、母、祖父、祖母、兄弟姉妹及びその子」と定められています。それぞれに対して順位が決まっており、下位となる人が相続人となるのは、上位の人がいない場合に限ります。具体的な順番としては第1順位が「配偶者と子及びその代襲者」、第2順位が「直系尊属」、第3順位が「兄弟姉妹及びその子」となります。例えばご本人、子、孫がいた場合に、ご本人が亡くなるよりも早く子が亡くなっていると、子の代襲者として孫が第1順位となります。

Q: 遺言がない場合は、どのように遺産を分けることになりますか

A: 遺産分割協議を行い、「誰が、どの財産を、どのような方法でどれだけ取得するか」について相続人全員で話し合って財産を分けることになります。遺産分割協議とはあくまでも相続人同士で任意で行う協議なので、全員が賛成すれば財産をどのように分けても構いません。現実の相続においては、法定相続分に忠実に従って分けるケースは少なくなります。

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