税務調査への立会
相続関して、個人事業や法人のように相続税にも税務調査があることは、みなさんご存知だと思います。毎年相続は、約 100万件ほどありますが、その中で相続税の課税対象になるはだいたい4%ほど、さらにそのうち、税務調査の対象となった数は3分の1程度のものですが、件数としてはおよそ、14,000件です。そして、その90% 程が申告漏れだったというのが現在の数字です。
税務調査申告漏れが一番多くひっかかるのが現預金です。 相続税は、まず亡くなった人の財産確認することから始まりますが、それを受け継ぐ相続人が、財産を把握していないケースがあります。また、全く知らないところに現金や預貯金、有価証券などが見つかることが税務調査で後をたちません。
そして、陥りやすいのは、その把握していない財産が亡くなった人の名義ではなく、家族の名義になっていた場合です。
預金や有価証券などは、名義が被相続人のものでなければ、相続税の対象ではない、と思われがちなのですが、いくら名義が違っていても、その預金や有価証券の元となったお金が、被相続人から出資されているものであれば相続財産に含まれます。その分、見つけずに相続申告してしまい後で、税務調査の対象になっているのです。
































