遺産整理手続き

遺産整理を依頼するメリット

相続が発生した時には、必要書類を揃えることと同時に被相続人の資産・負債の洗い出しが必要となります。税理士が可能な遺産整理サポートのメインとなるのが財産目録の作成です。不動産や預金、生命保険、株式などの様々な形の資産を全て具体的に記載した財産目録は、相続手続きを円滑に進めていくためにも不可欠な書類です。財産の確定については、対象となるものも多く、ご自身で調べるにはかなりの専門知識と労力が必要になるため、万全を期すには専門家に依頼することが一番です。また、事前に遺言の執行人に任命していただいていれば、銀行の残高証明や謄本の取り寄せなどの煩雑な手続きを全て責任を持ってお引き受け致します。もちろん執行人という立場になくても、ご家族の立ち会いのもとに家の中や郵便物などを詳しく調べて、財産調査を行うことが可能です。遺産整理後の相続手続きのお手伝いについてもお気軽にご相談ください。

このようなことで困っていませんか?

  • 資産の種類が多いので財産目録を作ってもらいたい
  • 自分達だけで遺産整理をするのは心配
  • 相続手続きの方法がわからないのでサポートを受けたい
  • 時間がなくて自分で相続手続きをすることが難しい
  • 遺産分割後の資産活用について助言をしてほしい

遺産整理業務の流れ

1. 事前のご相談

遺産の概要、遺言が作成済かどうかを伺って、相続人の状況も考慮に入れながら遺産分割に必要となる書類や相続手続の大まかな流れ、今後の日程などについてお伝えします。

2. 相続人の確定、委任契約の締結

被相続人と相続人皆さまの戸籍・除籍謄本等を取得していただき、法定相続人を確定します。

3. 遺産の調査、財産目録の作成

「遺産整理業務に関する委任契約」を相続人の皆さまと締結させていただきます。

4. 遺産分割の実施

被相続人の財産や債務を詳しく調査した上で「遺産整理対象財産目録」を作成・交付し、ご希望に応じてサポートをしながら相続人の皆さまに遺産分割協議書を作成していただきます。

5. 名義変更の手続き

作成した遺産分割協議書を元に、預貯金や有価証券等の財産の名義変更手続や換価換金処分等の必要な処理を進め、遺産分割の手続きを行います。

6. 完了のご報告

相続財産の分割や名義変更等を含む全ての手続が終了した時点で、相続人の皆さまにご報告をして遺産整理業務の完了となります。

遺産整理業務の費用

当事務所にて行う財産目録の作成や財産の評価等の遺産整理業務のお手伝いについては、相続税の申告書作成の範囲内で行っており、手数料も相続税の申告費用に含めております。例えば仮に1億円の遺産整理を行ったとすると、銀行に遺産整理業務を依頼した場合には、遺産整理単独に対して最低でも108万円の手数料が必要となり、それに上乗せして相続税申告の手続き費用を支払うことになります。しかし当事務所に遺産整理をお任せいただければ相続税の申告費用をお支払いいただくだけで済むので、お客様の費用負担が軽減されるという大きなメリットがあります。

よくある質問

Q: 財産目録とはどのようなものですか

A: 財産目録は遺産分割の際に財産内容を明確にする為に作成する書類であり、被相続人(亡くなられた方)の財産と債務が具体的に記載されています。
相続をする際には、預金や土地・建物などの正の財産だけでなく、借金や保証債務といった負の財産も同時に引き継ぐことになります。後から突然故人の債権者と名乗る人物より身に覚えのない請求を受けるようなことのないように、この相続債務についてもしっかりと把握しておくべきです。その為にはできるだけ早い段階で被相続人の相続財産目録を作成しておくことが役立ちます。

Q: 銀行等でも遺産整理業務のサービスを提供していますが、内容や料金はどう違うのですか

A: 遺産整理を行うにあたっては、全ての相続財産を調べ上げ、不動産や預貯金などの名義変更の手続きを相続人の代わりに行うことになりますが、その業務内容に相続税の申告は含まれていません。そのため、相続税申告を税理士に依頼する際に別途申告費用を支払う必要があります。費用の負担を抑える為には、遺産整理業務と申告業務を一か所に依頼する方法がおすすめです。

Q: 遺産分割で争いが生じて困っています

A: 遺産分割の方法によっては相続税の金額が変わることが考えられます。当事務所では遺産分割の仲裁への対応は行っておりませんが、他の専門家との提携が強く、状況に応じて相続に強い弁護士等をご紹介することも可能です。

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

高槻市・茨木市で相続のご相談でお困りなら、あさひ合同税理士法人までご相談ください

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