生前対策・遺言書・贈与

生前対策のご相談

相続税の節税を考えるとき、ご家族がなくなってからの対策は、非常に少ないです。

節税対策の9割は、生前で対応できます。

 

生前から相続税の対策を行うことで、相続時にもめたり、収める税金も大幅に少なくできます。

また、相続税に関しては納税資金も準備する必要がありますので、相続の準備もしっかりできます。

そして、可能であれば相続人の意思を汲み取れるよう、遺言書を残すことを当事務所ではお勧めしております。

 

遺言書に関しても何でも結構です。お気軽にご相談ください。

その家庭状況によっても異なりますので、そのご家族にあったプランを作成しますので、まずは今の現状をお聞かせください。

生前対策 サービス内容

遺言書の作成助言

相続人様の生活の安定について最大限考慮した遺言作成を力強くサポートします。不動産などの分けられない財産では差額を現金で支払う「代償分割」なども取り入れながら、揉め事が起こらないということを第一に考えて遺産相続のお手伝いをさせていただきます。作成済みの遺言書については内容を確認し、問題点の指摘と改善に向けたアドバイスを行います。

一次二次相続シミュレーション

相続税対策で特に注意しなければならないのは、配偶者と子供が相続人となる一次相続の次に発生する二次相続(一次相続で相続人となった配偶者が亡くなった時の相続)です。一次相続と遺言の内容に基づいて二次相続のシミュレーションをしておくことで、その結果を元に問題点の提起や改善策の提案、必要に応じた遺言の改定等が可能になります。

不動産の組み換え・有効活用

お客様が所有されている不動産につき、より多くの現金収入を生み出す優良な資産への組み替えや、最有効利用を図るためのご提案を致します。赤字の不動産を整理して黒字の物件に変えるなど、お客様の状況に応じて現有資産を有効活用する方法を考え、将来の遺産分割対策や相続税の納税資金対策、節税対策に繋げます。

保険による対策

多くの金融資産を所有している方の場合、現金の形のままでは全額に対して課税されてしまいます。そのような時に保険の非課税枠を利用して 現金を生活用資金・納税資金として確保する方法があります。当事務所では大同生命や日本生命、住友生命など多数の保険会社との提携があり、ご希望に沿った保険会社のご提案が可能です。

生前贈与

将来の相続税をできる限り少なくする為に、生前贈与をする方が増えています。生前から計画的に財産を渡しておくことで、お子様やお孫様の将来的な負担が軽減されます。生前贈与においては、財産を渡した人と財産を受け取った人の両方の署名捺印がある贈与契約書を作成して贈与があったという証拠を残し、財産は受け取った人が管理するように徹底することが大切です。贈与税とは生前に財産を受け取った場合にかかる税金で、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」という2種類の制度があります。110万円を超えない贈与であれば暦年課税制度によって税金に関する手続き不要で贈与できるので、少しずつ財産を減らしていくことができます。また、2,500万円までの財産なら相続時精算課税制度という仕組みを利用することで、相続時に相続税はかかるものの贈与税が不要の形で生前に贈与が可能です。その他にも特例のある贈与等も組み合わせながら、もっとも負担の少ない形の生前贈与のご提案をさせていただきます。

具体的な贈与活用例

子などへの住宅購入資金贈与

両親や祖父母から20歳以上の子や孫に自宅の購入資金の贈与を行う場合には、省エネ等基準をクリアした住宅であれば1200万円、それ以外の住宅は700万円まで贈与税がかからないという特例があります。この特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに税務署に申告書を提出しなくてはなりません。非課税の限度額は契約締結日によって異なるので注意が必要です。

 

なお消費税10%にならなかった場合の限度額は、次のようになる。

                    省エネ等建物  左記以外の建物

①平成28年1月1日~平成32年3月31日   1,200万円   700万円

②平成32年4月1日~平成33年3月31日   1,000万円   500万円

③平成33年4月1日~平成33年12月31日    800万円   300万円

 

なお消費税10%になった場合には、上記の限度額は次のようになる。

                    省エネ等建物  左記以外の建物
①平成31年4月1日~平成32年3月31日    3,000万円   2,800万円

②平成32年4月1日~平成33年3月31日    1,500万円   1,000万円

③平成33年4月1日~平成33年12月31日   1,200万円    700万円

孫などへの教育資金贈与

金融機関で専用口座を開き、30歳未満の子や孫などの教育資金として資金を入金した場合、1,500万円までは贈与税が不要になります。この特例は子や孫の人数だけ利用可能です。引き出しの際には使い道が教育費であることを証明する領収書等を金融機関に提出する必要があります。30歳までに教育資金として使い切れなかった場合には残金に課税されてしまうため、事前に入金金額を慎重に決めることが大切です。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上である配偶者に住居や住まいを購入する資金を贈与する場合には、2,000万円が控除されるという特例があります。暦年課税制度の110万円と合わせて最大で2,110万円まで贈与税がかからずに贈与が可能になります。ただし、贈与した不動産や贈与した資金で購入した住居に翌年の3月15日までに入居すること、必ず贈与税の申告を行うことが条件となっています。

生命保険の活用

円滑な遺産分割や相続税の軽減を目的として生命保険に加入しておくことも生前対策の一つです。例えば妻や子が遺産として現金1,500万円をそのまま受け取ると相続税を支払う必要がありますが、生命保険に加入していて1,500万円を死亡保険金として受け取る場合、「500万円×3人」までは相続税がかかりません。また生命保険金は故人の財産ではなく受取人自身の財産とされており、相続時に遺産分割の対象にならないため親族間のトラブルを回避でき、銀行預金と違って受け取りもスピーディです。生命保険を活用した生前対策については、当事務所では複数の保険会社との提携があり、お好みの会社のご相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

お客様の節税事例

株と土地の贈与により節税した事例

状況

創業者である父の会社の株価が高く、所有する土地も多い。相続税が高額になる可能性を考えて、相続が発生する前に父から土地の贈与を受け、家を建てることを考えたい。

ご提案と解決

贈与税の税率の変化を考慮して、まず先に株の贈与を行い、税率が下がったタイミングで一部の土地の贈与を行うことをご提案しました。翌年に残りの土地を贈与した後、会社所有の上屋をご本人負担で解体し、住居を建てた方がメリットが大きい旨をご説明しました。上屋有りの状態よりも更地の方が土地の評価が高くなるため、納税額も上がってしまいます。上屋有りの土地の納税額とご本人負担で行う上屋の解体費用を足しても更地の納税額よりは低くなり、税金面で大きな負担軽減となります。法人負担で経費扱いとして解体を行って多少の節税をするよりも、現金を手元に残すことによる安心を手に入れることができました。

生命保険・年金契約を活用した事例

状況

夫の推定資産が2.5億円、妻の推定資産が4億円の夫婦。子2人、孫1人に対して最善の相続を行いたい。

ご提案と解決

生命保険を活用した効率的な生前贈与についてご提案致しました。1人目の子に対しては生命保険会社の個人年金に加入していただき、約200万円の年間保険料を夫が贈与として負担しました。もう1人の子は年金契約を行って受取人となり、妻が契約者として2,000万円の保険料を一括で支払って、翌年から年金受給を開始しました。なお、その後税法が改正され、現在ではこの方法は適用となりません。さらに孫に対しては1,500万円の学資信託を行い、全体の課税額を大幅に減らすことができました。

◎110万円の暦年贈与の範囲内で株の贈与を行った事例

状況

現在会長を務めている会社につき、いずれは孫に事業承継をする予定だが、妻と共にもう高齢のため、孫に自社株を贈与して経営権を譲渡したい。

ご提案と解決

110万円を超えない贈与であれば税金がかからずに贈与ができるという暦年課税制度を利用する方法と、贈与税は納付になるものの株をより多く贈与できる最低贈与税率で贈与する方法について、それぞれのメリットとデメリットをご説明しました。お身内で話し合っていただき、最終的に暦年贈与(110万円)の範囲内で株の贈与を行う選択をしました。

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